TLC加盟店規約

  • 第1条(総則)
    1.本規約は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます。)が提供するTLCポイントによる決済サービスである「TLC Payment Service」(以下「本サービス」といいます。)の利用にあたり、必要な事項を定めるものです。 2.本規約に関連して当社がTLC加盟店(以下「加盟店」といいます。)に通知する事項(メール、FAX、Webその他方法の如何を問いません。)は、本規約の一部を構成するものとします。
  • 第2条(TLC加盟店)
    TLC加盟店とは、本規約に同意のうえ、当社にTLCポイントの決済利用を申込み、当社が利用を認めた法人、個人または団体をいいます。
  • 第3条(TLCポイント)
    TLCポイントとは、当社が当社のグループ企業各社その他提携先等の顧客に対して提供している会員サービス制度である「TLC会員サービス」において、当社がTLC会員(以下「会員」といいます)に対して発行、運営、管理するポイントをいいます。
  • 第4条(TLCポイントの充当による決済)
    1.加盟店は、会員が加盟店の店舗等で商品の購入等をする際に、商品の購入代金等の全部または一部につきTLCポイントを支払方法として利用することを指定した場合に、本規約に従いTLCポイントを当該商品の購入代金等の全部または一部に充当するものとします。 2.前項の充当対象金額は、商品代金、サービス料、送料、包装料、消費税その他会員が加盟店に対して支払う一切の金額とします。但し、当社は、当社所定の方法により、充当対象金額の範囲をその判断により制限することができるものとします。 3.会員が支払方法として利用できる換算率は、1ポイント=1円とします。
  • 第5条(決済の方法)
    1.加盟店は、当社から提供される決済用QRコードを、店舗等において設置するものとします。 2.会員は、前項のQRコードおよび当社指定のスマートフォン用アプリケーションを使用し、TLCポイント充当の手続きを行います。加盟店はアプリケーション上に表示される承認用のボタンにて当該手続きを承認するものとします。 3.手続きが完了した場合、当社は、加盟店が申込時に指定したアドレス宛に手続きが完了した旨のメールを送信します。 4.TLCポイント充当額が購入商品代金等に満たない場合は、加盟店および会員の間で現金その他の方法にて当該不足額を精算するものとします。
  • 第6条(加盟店管理ページ)
    1.ポイント充当の履歴の明細は、別途当社が指定する専用のページ(以下「加盟店管理ページ」といいます。)より確認できます。加盟店管理ページは、当社が別途加盟店に対して付与するログイン用のIDおよびパスワード(以下「ログインID」といいます。)により利用できます。 2.加盟店は、自身のログインIDを第三者に知られることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.当社は、加盟店に付与したログインIDによって加盟店管理ページにログインされた場合には、加盟店自身による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により加盟店自身以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
  • 第7条(精算金の支払い)
    1.当社は、会員が加盟店の店舗等で支払方法として利用したTLCポイントを1ポイント=1円として換算し、精算金として加盟店に支払うものとします。 2.当社は、加盟店に対し、利用されたポイント数により計算された精算金から次条に定める手数料を差引いた金額を、別表に従って加盟店が指定した金融機関口座へ振込むものとします。なお、支払期限日が当社または金融機関の休業日に当たる場合には、翌営業日を支払期限日とします。振込手数料は当社の負担とします。
  • 第8条(手数料)
    1.手数料は、前条に定める当月の精算金に、別途当社と加盟店との間で合意した料率を乗じた金額とします。なお、手数料に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 2.当社は、加盟店に通知することで、前項の手数料率の引き下げその他のキャンペーンを実施することがあります。ただし、当社は、当該キャンペーンにつき、いつでも、その内容を変更し、もしくは実施中のキャンペーンを取り消すことができるものとします。 3.手数料率は、当該決済が行われた時の手数料率が適用されるものとします。
  • 第9条(加盟店の遵守事項)
    1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 (1)加盟店は、会員が商品購入代金等の決済にTLCポイントを利用した場合には、当該会員が当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。 (2)加盟店は、会員からの購入商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において会員からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。 (3)加盟店は、商品の提供等にあたっては、景品表示法その他の法令および規制(ガイドラインを含みます)を遵守するものとします。 (4)加盟店は、加盟店のウェブサイト等においては会員に誤認を与える表示をしないものとします。 (5)加盟店は、会員がTLCポイントにより商品購入代金等の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。 (6)加盟店は、当社が決済の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 2.加盟店は、次に掲げる事項を行ってはならないものとします。 (1)会員に不正な方法によりTLCポイントを取得させ、または不正な方法で取得されたTLCポイントであることを知って本サービスによる決済を許容する行為。 (2)会員にTLCポイントを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたTLCポイントであることを知って本サービスによる決済を許容する行為。 (3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。 (4)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。 (5)当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。 (6)TLCポイントの充当数を制限する行為 (7)TLCポイントを当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。 (8)上記各号に準ずる行為。 (9)その他当社が不適当と判断した行為。
  • 第10条(サービスの中止・中断等)
    1.当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当社システムを含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。 2.当社は、システム等(ただし、当社が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当社は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。 3.当社は、加盟店が本規約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当社は、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。
  • 第11条(守秘義務)
    1.当社および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。 (1)取得以前に既に公知であるもの (2)取得後に取得者の責めによらず公知となったもの (3)取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの 3.当社および加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用し、加盟店契約の履行に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。 4.当社および加盟店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、かかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。 5.加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当社が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。 6.本条は、加盟店契約終了後3年間は有効に存続するものとします。
  • 第12条(当社による個人情報の取扱い)
    当社は、当社が加盟店から取得した個人情報に関し、別途定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。
  • 第13条(反社会的勢力の排除)
    1.加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団といいます。) (2)暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員といいます。) (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団 (6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者 (7)その他前各号に準じる者 2.加盟店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準じる行為 3.当社は、加盟店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく加盟店契約を解除することができます。 4.当社は、前項の規定により加盟店契約を解除した場合、かかる解除によって加盟店に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
  • 第14条(解約)
    1.当社および加盟店は、3ヶ月以上前までに書面により相手方に通知することで、任意に加盟店契約を解約することができます。 2.前項にかかわらず、当社は、加盟店が本規約に違反した場合、何らの催告なくただちに加盟店契約を解約することができるものとします。
  • 第15条(商号等の使用)
    加盟店は、当社が加盟店においてTLCポイントが使用できることを広告若しくは公表すること並びにそれに際して加盟店の商号、商標、ロゴマーク等を使用することをあらかじめ承諾するものとします。
  • 第16条(免責)
    1.天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当社および加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当社および加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。 2.前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、加盟店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当社および加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
  • 第17条(譲渡禁止等)
    加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
  • 第18条(加盟店への通知)
    1.加盟店に対する通知は、あらかじめ加盟店が届け出た宛先に、当社所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。 2.加盟店は、加盟店契約の申込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。 3.前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当社からの通知またはその他送付書類、精算金の支払いが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
  • 第19条(本規約の変更)
    1.当社は、必要に応じて、本規約の内容を変更することがあります。この場合、当社は、当社が適当と認める方法により、あらかじめ加盟店に通知します。 2.本規約の変更は、前項の通知において定める時期にその効力が発生するものとします。
  • 第20条(管轄裁判所)
    加盟店契約に関する一切の争訟は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 第21条(本規約に定めのない事項)
    本規約に定めのない事項および解釈上疑義を生じた事項については、当社および加盟店協議のうえ定めるものとします。

附則
制定日2019年1月1日

別表

締日 振込 指定銀行 最低振込額 備考
当月末 翌月20日 静岡銀行 100円 加盟店が指定する決済月及びその半年後の月においては、最低振込額未満の場合でも振込が行われます。
上記以外 1万円
締日 当月末
振込 翌月20日
指定銀行 静岡銀行(最低振込額:100円)
静岡銀行以外(最低振込額:1万円)
備考 加盟店が指定する決済月及びその半年後の月においては、最低振込額未満の場合でも振込が行われます。
  • 支払金額が最低振込額に満たない場合は、翌月以降に繰り越されます。繰越分と月毎の支払金額の合計が最低振込額以上になれば、振込が行われます。