規約・約款
TLC会員サービス約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が運営する「TOKAIグループ TLC会員サービス」(以下「TLC会員サービス制度」といいます)の内容及び入会条件等について規定するものです。
第2条(運営)
1.TLC会員サービス制度とは、当社が、自ら又は他社(以下「提携会社」といいます)と提携して第3条(会員資格)第1項で定める会員に対し、特典・サービス(以下「会員サービス」といいます)を提供する制度です。
2.TLC会員サービス制度の運営業務は、当社のTLC会員サービス事務局(以下「事務局」といいます)が行います。
3.当社はTLC会員サービス制度の運営業務の一部を第三者に委託することがあります。
第3条(会員資格)
1.TLC会員サービスの会員資格は、TOKAIグループ各社(以下「グループ各社」といいます)または当社が指定する提携会社のサービス等をご自身の名義で利用されている個人の方、その他当社が入会を認めた方とします。会員申込みは、本約款に同意のうえ、当社所定の申込書等(以下「入会申込フォーム」といいます)にて行うものとします。
2.会員申込みをされた方が、次の各号の何れかに該当する場合は入会をお断りすることがあります。又、入会後に次の各号のいずれかに該当していたことが判明したとき又は該当するに至ったときは、当社は、会員資格を喪失させることができるものとします。
(1)16歳未満の場合。
(2)ご自身の名義でグループ各社提供のサービス等を利用されている個人の方であっても、グループ各社が提供するサービス等を事業用途に利用されている場合。
(3)前項に規定されている会員資格を満たさない場合。
(4)入会申込フォームに記載した内容等に虚偽又は不備があった場合。
(5)グループ各社が提供する一切のサービス又は販売する商品等に関して、現に一つでも料金の支払いを怠っている場合、又は怠る恐れがある場合。
(6)本約款又はその他当社若しくは提携会社が定める規約、法令等に違反した場合。
(7)その他会員として当社が不適格と判断した場合。
3.会員は、会員たる地位及びそれに基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡することはできません。
第4条(会員サービス)
1.会員サービスの内容は、会員サービス用のウェブサイト(「https://tlc.tokai.jp/」及び「https://mypage.tokai-grp.jp/」。以下「会員サイト」といいます)において定めます。尚、当社は、必要に応じて会員サービスの内容等を予告なく変更することがあります。
2.当社は、TLC会員サービス制度に関する会員への通知を、会員サイトでの公表により代えることができるものとします。
3.会員サービスに関して、当社が会員サイトにて公表した事項並びに当社及び提携会社が別に定める規約等(以下「その他の規約」といいます)は、本約款の一部を構成するものとし、会員による会員サービスの利用等に適用されます。
第5条(会員カード)
1.当社は、希望される会員に対して、会員であることを証明し、会員サービスを受ける際に利用できるカード(以下「会員カード」といいます)を1会員につき1枚発行します。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもって会員カードを管理するものとします。
3.会員カードは、会員本人のみ利用できるものとし、他人に譲渡、貸与したり、利用させたりすることはできません。
第6条(会員ページ)
1.ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認は、会員サイト内の会員専用のページ(以下「会員ページ」といいます。)よりご利用頂けます。会員ページの利用には、会員サイトにて、会員ページログイン用のID(メールアドレス)及びパスワード、又は着信認証用のID(任意の文字列)と電話番号(以下、総称して「ログインID」といいます)の登録が必要です。
2.当社は、会員ページへのアカウント登録を行った会員に対し、ログインIDを付与します。
3.会員は、自身のログインIDを定期的に変更するなど他人に知られることのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.当社は、会員に付与したログインIDによって会員ページにログインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
第6条の2(会員アプリ)
1.前条の規定にかかわらず、当社所定のアプリケーション(以下「会員アプリ」といいます。)をお客様が利用するスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールした会員は、ポイント交換申請やポイント付与交換完了明細確認並びにポイント利用のためのQRリーダー等を、会員アプリ内にてご利用頂けます。会員アプリの利用には、前条第2項の規定に基づき当社から付与されたログインIDが必要です。
2.当社は、会員に付与したログインIDによって会員アプリにログインされた場合には、会員本人による利用があったものとみなし、それらが盗用、不正使用その他の事情により会員本人以外のものが利用した場合であっても、それにより生じた損害について一切責任を負いません。
3. 会員アプリの機能等は予告なく変更することがあります。
第7条(家族ID)
1.当社は、会員から申請のあった場合、会員の家族用のログインID(以下「家族ID」といいます)を付与します。家族IDは、1会員につき4個を上限とします。
2.会員は、家族IDについても善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.家族IDによって会員ページ及び会員アプリにログインされた場合には、全て会員本人による利用があったものとみなされます。
4.前項に規定する場合には、第6条第4項及び前条第2項の規定を準用します。
第8条(禁止行為)
会員は、次の行為を行わないものとします。
(1)第三者になりすましてTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(2)TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為。
(3)会員カードを偽造又は変造する行為。
(4)違法、不正又は公序良俗に反する目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(5)営利の目的でTLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト、会員アプリ又は会員カードを利用する行為。
(6)その他、当社が不適切と判断する行為。
第9条(入会金・年会費)
TLC会員サービス制度の入会金・年会費は無料です。
第10条(個人情報の取り扱い)
当社は、会員から取得した個人情報について、別に定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。
第11条(著作権等)
1.当社がTLC会員サービス制度、会員サービスまたは会員サイト若しくは会員アプリにおいて提供する情報の著作権は、当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属するものとします。会員は、私的使用目的の複製など著作権法上認められている範囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、再利用等することはできません。
2.TLC会員サービス制度、会員サービス、会員サイト若しくは会員アプリ又は会員カードに関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権は全て当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属しており、会員は、これらを侵害する行為をしてはなりません。
第12条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の変更手続きが行われなかったことにより会員に生じた不利益又は損害については、当社は一切その責任を負いません。
第13条(会員カードの再発行)
1.会員カードの紛失又は盗難にあった場合、速やかに事務局までご連絡ください。会員の本人確認後、当該会員カードを失効させ、新しい会員カードを発行します。但し、この場合、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの紛失及び盗難が発生した時点から失効手続完了までの期間中における第三者による会員カードの不正利用その他の行為により会員が損害を被ったとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
2.会員カードの破損又は汚損があった場合、当社までご提示ください。破損等の状況を確認したうえで、新しい会員カードを発行します。但し、この場合も、再発行手数料を請求させて頂く場合がございます。会員カードの破損又は汚損等による損害に関し、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第14条(退会)
1.会員は、当社所定の手続きによりTLC会員サービス制度を退会できるものとします。
2.会員が会員資格を喪失した場合は、その時点をもって自動的にTLC会員サービス制度から退会となります。
3.退会時には、当社所定の方法により会員カードを回収する場合があります。
第15条(停止)
当社は、会員が次の各号の何れかに該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過しても、会員カード発行手数料その他の料金を支払わない場合。
(2)第8条(禁止行為)の各号の何れかに該当する行為を行った場合。
(3)郵送、電話又は電子メールによっても、当社から会員へ連絡がつかない場合。
(4)前各号のほか、本約款及びその他の規約、法令等に違反した場合。
第16条(有効期限)
会員カードの有効期限は、当社が会員に会員カードを発行したときから、会員が会員たる資格を喪失するときまでとします。
第17条(損害賠償・免責)
1.会員は、本約款及びその他の規約、法令等に違反したこと、又は会員の責に帰すべき事由により、第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、会員の責任と費用負担において解決するものとします。
2.会員カードの破損又は汚損、システム障害やシステムの保守管理等の事情により、会員が会員サービスを利用できない場合があっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第18条(本約款の変更)
1.本約款の内容は予告なく変更することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
2.前項の公表後に会員が会員カード又は会員サービスを利用した場合、若しくは当社の定める期間内に退会手続きを行わない場合は、変更後の約款の内容を承諾したものとみなします。
第19条(会員サービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なく会員サービスの一部又は全部を中断又は終了することがあります。その場合は会員サイトで公表します。
(1)災害等の非常事態の発生。
(2)法令の改廃や社会情勢の変化。
(3)その他当社の都合による場合。
第20条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間のTLC会員サービス制度に関連する一切の紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈並びにTLC会員サービス制度の運営及び会員サービスの提供に関しては、日本国法に準拠するものとします。
第22条(案内)
TLC会員サービス制度に関する問合せ並びに会員サービスに関する申請、変更等の手続は、事務局にご連絡いただくか、又は会員ページ若しくは会員アプリから行ってください。
【付則】
本約款は2012年12月1日より適用します。
2014年8月28日改正
2015年11月26日改正
2016年5月31日改正
2019年4月1日改正
2019年9月18日改正
2019年11月1日改正
2020年11月4日改正
TLCポイントサービス規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社TOKAIホールディングス(以下「当社」といいます)が別に定める「TOKAIグループTLC会員サービス約款(以下「TLC会員サービス約款」といいます)」の第4条(会員サービス)に基づき、当社が会員に提供するTLCポイントプログラムサービス(以下「ポイントサービス」といいます)の内容及び提供条件等を定めるものです。本規約に定めのない事項については、TLC会員サービス約款及び当社が提携する会社(以下「提携会社」といいます)が定める規約、約款等(以下「提携先規約等」といいます)が適用されます。
第2条(定義)
本規約における用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1)「TLCポイント」とは、第3条(TLCポイントの付与)に定める提供条件に従って、当社から会員に対して付与された電子情報であって、本規約に基づき、当社の指定する商品若しくはチケット等(以下「指定商品等」といいます)への交換、提携先ポイントへの交換、当社所定のTOKAIグループ各社の商品若しくはサービスの代金の全部若しくは一部の支払い又は加盟店における商品若しくはサービスの代金の全部若しくは一部の支払いに利用することができる電子情報をいいます。
(2)「提携先ポイント」とは、提携先規約等に基づき提携会社が発行する電子情報をいいます。
(3)「TLCポイント対象取引」とは、本規約に従って、会員にTLCポイントが付与される取引として当社が指定した取引をいいます。
(4)「会員サイト」とは、TLC会員サービス約款に規定する、会員サービス用のWEBサイト(「https://tlc.tokai.jp/」及び「https://mypage.tokai-grp.jp/」)をいいます。
(5)「会員アプリ」とは、会員がTLC会員サービスの機能を利用するために、会員が使用するスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールする当社所定のアプリをいいます。
(6)「加盟店」とは、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結した店舗等であって、当社が当該店舗等において提供する商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いにTLCポイントを利用することを認めた店舗等をいいます。
第3条(TLCポイントの付与)
1.会員がTLCポイント対象取引を行った場合、当社は会員に所定のTLCポイントを付与します。TLCポイント対象取引に指定されていない取引についてはTLCポイントを付与しません。
2.TLCポイント対象取引、及び付与されるTLCポイント、家族間でのポイントの集約その他のTLCポイント付与にかかる諸条件は、会員サイトにおいて公表します。
3.当社は、前項の公表した内容を予告なく変更することがあります。変更した内容については、都度会員サイトにて公表します。
第4条(TLCポイントの利用)
1.会員は、当社が定める範囲及び条件で、TLCポイントを次の各号の用途に利用(以下「ポイント利用」といいます)することができます。ポイント利用における諸条件及び必要な手続は、会員サイトで公表し、内容を変更する場合についても、同様とします。
(1) TLCポイントを指定商品等又は提携先ポイントへ交換すること
(2)当社所定のTOKAIグループ各社の商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いに利用すること
(3)加盟店の商品又はサービスの代金の全部又は一部の支払いに利用すること
2.会員は、ポイント利用のうち、前項第3号に規定するサービスを利用するためには、会員アプリをお使いのスマートフォン端末又はタブレット端末にインストールするほか、当社所定の手続きを経る必要があります。
3.TLCポイントを交換することのできる指定商品等若しくは提携先ポイント又はTLCポイントを支払いに利用できるTOKAIグループ各社が提供する商品若しくはサービス又は加盟店が提供する商品若しくはサービスは、予告なく、変更される場合があります。
4.会員はポイント利用に際し、当社が必要と定める情報を当社に提供するものとします。
5.会員は、指定商品等及び提携先ポイントの利用条件については、それぞれ本規約、TLC会員サービス約款並びに提携先規約等に従わなければなりません。
6.当社は、提携先ポイントへの交換及びその後の提携先ポイントの利用に関しては、いかなる責任も負いません。
第5条(付与・利用の不可)
1.次のいずれかの事由が生じた場合、第3条に基づくTLCポイントの付与ができない場合があります。
(1)TLCポイント対象取引における会員の登録情報と、TLC会員サービスにおける登録情報が一致しない場合
(2)TLCポイント対象取引において、料金の支払いが確認できない場合
(3)TLCポイント対象取引に関して、取引の一時停止その他の理由により料金が発生しない場合
(4)その他前各号に準じる事由が生じた場合
2.次のいずれかの事由が生じた場合、当該事由が解消されるまで、第4条に基づくポイント利用はできません。
(1)停電、システム障害等その他やむを得ない事由がある場合。
(2)会員サービスの利用が停止された場合
(3)その他会員が本規約、TLC会員サービス約款又は提携先規約等に違反し、又は違反する恐れがある場合であって、当社がポイント利用を停止した場合。
3.前二項に基づき、TLCポイントの付与又はポイント利用ができないことにより会員に損害等が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切その責任を負いません。
第6条(残高・履歴の確認)
1.TLCポイントの付与履歴及び利用履歴、提携先ポイントへの交換履歴、TLCポイントの残高等については、会員サイト又は会員アプリにおいて確認することができます。
2.前項記載の履歴の範囲等については、当社が定めるところによります。
第7条(換金の禁止)
TLCポイントは、いかなる場合においても直接現金と交換することはできません。
第8条(譲渡等禁止)
会員は、付与されたTLCポイントを第三者に貸与、譲渡、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第9条(返金時の処理)
1.TLCポイントを付与したTLCポイント対象取引について、当社から会員に返金処理をした場合、第3条(TLCポイントの付与)に従って付与されたTLCポイントは、返金額に従い減算されます。
2.前項によりTLCポイント残高がマイナスとなった場合、当社は、マイナス分を現金にて支払うよう、会員に請求することができるものとします。
第10条(付与ポイントの取消し)
次のいずれかの事由が生じた場合、当社は、会員に付与したTLCポイントの全部又は一部を取り消すことがあります。
(1)会員が不正行為を働いた場合。
(2)会員が本規約、TLC会員サービス約款又は提携先規約等に違反する行為を行った場合。
(3)その他前各号に準じる場合。
第11条(個人情報の提供)
会員は、TLCポイントの付与及びポイント利用並びにこれらに付随するサービスのために、TLC会員サービス約款の第10条(個人情報の取り扱い)に定める個人情報を、当社からTOKAIグループ各社、提携会社及び加盟店に開示することがあることについて予め同意するものとします。
第12条(有効期限)
1.TLCポイントの有効期限は、付与日から3年間とします。この期間の経過により、TLCポイントは自動的に失効します。
2.当社は、前項の期間とは異なる有効期限のポイント(以下「期間限定ポイント」といいます)を付与する場合があります。期間限定ポイントにかかる諸条件は、会員サイト等において別に定めます。
3.前二項に関わらず、会員がTLC会員サービスを退会した場合又は会員資格を喪失した場合、その時点をもって、会員が保有するすべてのTLCポイントは自動的に失効します。
第13条(本規約の変更)
1.当社は、会員の承諾なくして本規約の内容を変更することがあります。内容を変更した場合は、会員サイトにて公表します。
2.公表後、会員がポイントサービスを利用した場合、もしくは当社の定める期間内に会員サービス制度の退会手続きを行わない場合は、変更後の規約の内容に会員が承諾したものとみなします。
第14条(ポイントサービスの中断・終了)
当社は、会員に対して、次の何れかの場合、予告なくポイントサービスの全部又は一部を中断又は終了することがあります。その場合は、会員サイトにて公表します。
(1)災害等の非常事態の発生。
(2)法令の改廃や社会情勢の変化。
(3)その他当社の都合による場合。
第15条(案内)
1.ポイントサービスに関する事項は、会員サイト及び当社のTLC会員サービス事務局で案内していますので、本規約及びTLC会員サービス約款と併せてご参照下さい。尚、会員サイト等において公表又は通知した事項についても、本規約の一部を構成するものとし、当社は、本規約上の内容を会員サイト等に定める内容により変更することができるものとします。尚、本規約上の内容と会員サイト等に定める内容が抵触する場合には、会員サイト等に定める内容が優先するものとします。
2.提携会社のサービスに関する事項は、提携会社のホームページ及び相談窓口で案内していますので、本規約及び提携先規約等と併せてご参照下さい。
【付則】
本規約は2012年12月1日より適用します。
2013年12月1日改正
2014年8月28日改正
2015年11月26日改正
2016年5月31日改正
2017年8月1日改正
2019年4月1日改正
2020年11月4日改正
2023年11月1日改正
TLC WAON特約(三井住友カード株式会社発行カード対象)
第1条(TLC WAON)
「TLC WAON」(以下、「本カード」という。)とは、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能、および株式会社TOKAIホールディングス(以下、「TOKAI」という。)が管理・運営する「TLC会員カード」の機能を搭載したカードのことをいいます。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とし、本カード発行者は三井住友カード株式会社(以下、「三井住友カード」という。)とします。
第2条(特約および規約の適用)
「TLC WAON特約」(以下、「本特約」という。)は、本カードに関する特約を規定するもので、本カードの会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、WAON利用約款およびTLC会員サービス約款が適用されるものとします。なお、WAON利用約款およびTLC 会員サービス約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第3条(会員)
1.会員とは、TOKAIが定める方法で「TOKAIグループ TLC会員サービス(TLC WAON)」への入会申し込みをし、TOKAIおよびイオンが適格と認めた個人をいいます。
2.TOKAIは、会員に対して、本カードを交付します。
第4条(発行手数料)
1.会員は、申込に際し、TOKAIが定める方法により、本カードの発行手数料をTOKAIに支払うものとします。
2.発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。
3.本カードの発行時のWAON利用可能残高は0円とします。
第5条(利用者の遵守事項)
会員がWAON利用約款第10条1項について、会員が事実を知ったときは、会員は、イオンに対してイオン所定の方法によりその旨を通知するとともに、本カードをTOKAIに返還していただきます。この場合、当該本カードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第6条(届出事項の変更)
1.会員は、届出事項に変更が生じた場合、TOKAIおよびイオンに対し、所定の変更手続を行うものとします。
2.前項の手続がないために、TOKAIおよびWAON事業者からの通知等が遅延し又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなし、会員はこれに対し異議を述べることはできず、また、遅延・不到着により被った損害について、TOKAIおよびイオンは一切責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(退会)
会員は、本カードを退会する場合、TOKAIおよびイオンへその旨を届け出るものとします。会員は、WAON利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただくことができます。
第8条(破損・紛失・盗難についての規定)
1.会員が、破損・紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、TOKAIに所定の届出および再発行手続きを行うことで、TOKAIが本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料を、TOKAIが定める方法によりTOKAIに支払うものとします。
2.TOKAI、イオン、三井住友カードは、本カードの紛失・盗難による損害については、一切責任を負いません。但し、会員が本カードの紛失・盗難を届け出た場合、以下のとおり一部のサービスを受けることができます。
ア)TOKAIに届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難をTOKAIに届け出た場合であって、TOKAIが所定の利用停止措置を取ったときは、TOKAI所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時のTLCの履歴情報等の移行措置を受けることができます。
イ)イオンに届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難をイオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置を取ったときは、イオン所定の方法により再発行された本カードに、利用停止措置完了時のWAON残高を移行することができます。
第9条(個人情報の共同利用)
1.会員は、TOKAIおよびイオンが、TOKAIについてはTOKAIのホームページに、イオンについてはイオンのホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、当該会員の個人情報を取り扱うことを同意します。
2.前項の利用に加え、TOKAIおよびイオンの2社は、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
ア)共同して利用する情報の項目
TLCWAON申込書記載内容、その変更内容、および再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他ウ)の目的のために必要な情報
イ)共同して利用する者
TOKAIおよびイオン
ウ)共同利用者の利用目的
本カードの発行・交付、および会員の管理を行うため
TOKAIおよびイオンが、その商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため
エ)共同利用について責任を有する者
TOKAIおよびイオン
第10条(WAON POINTへの登録情報移行)
会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)、「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。
第11条(その他承認事項)
TOKAI、イオンおよび三井住友カードは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、本特約およびその他の規定の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、WAON利用約款第19条に従い、TOKAI、イオンおよび三井住友カードが適切と判断する媒体を通じて速やかに会員に通知します。
【附則】本特約は2012年12月1日より適用します。
2018年3月7日改正
<WAON発行元>
イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
<WAONカード発行元>
三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15
<TLC会員カード発行元>
株式会社TOKAIホールディングス
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8
※TLC WAONカードの発行者につきましては、お手持ちのTLC WAONカードの裏面をご確認ください。
TLC WAON特約(株式会社TOKAIホールディングス発行カード対象)
第1条(TLC WAON)
「TLC WAON」(以下、「本カード」という。)とは、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能、および株式会社TOKAIホールディングス(以下、「TOKAI」という。)が管理・運営する「TLC会員カード」の機能を搭載したカードのことをいいます。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とし、本カード発行者は株式会社TOKAIホールディングス(以下、「TOKAI」という。)とします。
第2条(特約および規約の適用)
「TLC WAON特約」(以下、「本特約」という。)は、本カードに関する特約を規定するもので、本カードの会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、WAON利用約款およびTLC会員サービス約款が適用されるものとします。なお、WAON利用約款およびTLC 会員サービス約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第3条(会員)
1.会員とは、TOKAIが定める方法で「TOKAIグループ TLC会員サービス(TLC WAON)」への入会申し込みをし、TOKAIおよびイオンが適格と認めた個人をいいます。
2.TOKAIは、会員に対して、本カードを交付します。
第4条(発行手数料)
1.会員は、申込に際し、TOKAIが定める方法により、本カードの発行手数料をTOKAIに支払うものとします。
2.発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。
3.本カードの発行時のWAON利用可能残高は0円とします。
第5条(利用者の遵守事項)
会員がWAON利用約款第10条1項について、会員が事実を知ったときは、会員は、イオンに対してイオン所定の方法によりその旨を通知するとともに、本カードをTOKAIに返還していただきます。この場合、当該本カードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第6条(届出事項の変更)
1.会員は、届出事項に変更が生じた場合、TOKAIおよびイオンに対し、所定の変更手続を行うものとします。
2.前項の手続がないために、TOKAIおよびWAON事業者からの通知等が遅延し又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなし、会員はこれに対し異議を述べることはできず、また、遅延・不到着により被った損害について、TOKAIおよびイオンは一切責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(退会)
会員は、本カードを退会する場合、TOKAIおよびイオンへその旨を届け出るものとします。会員は、WAON利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただくことができます。
第8条(破損・紛失・盗難についての規定)
1.会員が、破損・紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、TOKAIに所定の届出および再発行手続きを行うことで、TOKAIが本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料を、TOKAIが定める方法によりTOKAIに支払うものとします。
2.TOKAIおよびイオンは、本カードの紛失・盗難による損害については、一切責任を負いません。但し、会員が本カードの紛失・盗難を届け出た場合、以下のとおり一部のサービスを受けることができます。
ア)TOKAIに届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難をTOKAIに届け出た場合であって、TOKAIが所定の利用停止措置を取ったときは、TOKAI所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時のTLCの履歴情報等の移行措置を受けることができます。
イ)イオンに届け出た場合
会員が本カードの紛失または盗難をイオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置を取ったときは、イオン所定の方法により再発行された本カードに、利用停止措置完了時のWAON残高を移行することができます。
第9条(個人情報の共同利用)
1.会員は、TOKAIおよびイオンが、TOKAIについてはTOKAIのホームページに、イオンについてはイオンのホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、当該会員の個人情報を取り扱うことを同意します。
2.前項の利用に加え、TOKAIおよびイオンの2社は、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
ア)共同して利用する情報の項目
TLCWAON申込書記載内容、その変更内容、および再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他ウ)の目的のために必要な情報
イ)共同して利用する者
TOKAIおよびイオン
ウ)共同利用者の利用目的
本カードの発行・交付、および会員の管理を行うため
TOKAIおよびイオンが、その商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため
エ)共同利用について責任を有する者
TOKAIおよびイオン
第10条(WAON POINTへの登録情報移行)
会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)、「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。
第11条(その他承認事項)
TOKAIおよびイオンは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、本特約およびその他の規定の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、WAON利用約款第19条に従い、TOKAIおよびイオンが適切と判断する媒体を通じて速やかに会員に通知します。
【附則】本特約は2017年4月1日より適用します。
2018年3月7日改正
<WAON発行元>
イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
<WAONカードおよびTLC会員カード発行元>
株式会社TOKAIホールディングス
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8
※TLC WAONカードの発行者につきましては、お手持ちのTLC WAONカードの裏面をご確認ください。
WAON利用約款
1回のチャージ限度額が29,000円の場合
☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第1条(目的)
本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)WAONカード WAONを記録することができるカード
(3)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
(5)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
(6)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
(7)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
(8)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者
(9)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者
(10)WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるその他の事業者
(11)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
(12)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3条(WAONカードの交付)
1.WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAONカードの交付を受けることができます。
2.カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
3.カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
第4条(インターネットでのご利用準備)
1.WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。
第5条(WAONのチャージ)
1.利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2.WAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
3.WAONの1回のチャージ金額は29,000円を限度とします。
4.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
5.利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
第6条(WAONのチャージができない場合)
1.利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
(1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
(2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
(4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(利用可能残高の確認等)
1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(WAONのご利用)
利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
第9条(WAONのご利用ができない場合)
1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
(1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
(2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
(5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
2.前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
(2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
(3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
(4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第11条(WAONカードの破損等)
1.利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
3.第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
5.第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第13条(WAON加盟店との関係)
1.利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAONカードの交付を受けた利用者は、当該WAONカードを譲渡することができます。
第15条(換金の原則禁止)
1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
(1)第11条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき。
(2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
(3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
第16条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
(1)利用者が本約款に違反したとき。
(2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
第18条(WAON事業者の責任)
WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第19条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
(1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(5)自ら又は第三者を利用して、WAON事業者又はWAON事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2.利用者が前項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
3.WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第22条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2022年10月5日改定
1回のチャージ限度額が49,000円の場合
☆規約をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第1条(目的)
本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びカード発行者は、「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)WAONカード WAONを記録することができるカード
(3)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
(5)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算すること
(6)利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
(7)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
(8)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者
(9)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者
(10)WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるその他の事業者
(11)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称
(12)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの
第3条(WAONカードの交付)
1.WAONサービスを希望される方は、カード発行者が定める手続により、WAONカードの交付を受けることができます。
2.カード発行者は、前項のWAONカードの交付に際し、カード発行者が定める方法により、カード発行者所定の手数料を申し受けます。
3.カード発行者がWAONカードを交付する場合には、当初WAONの利用可能残高は0円とします。
第4条(インターネットでのご利用準備)
1.WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2.WAONをインターネット上でご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これを確認ください。
第5条(WAONのチャージ)
1.利用者がWAONカードにチャージを希望されるときは、WAONカード券面に記載されたWAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2.WAONの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
3.WAONの1回のチャージ金額は49,000円を限度とします。
4.チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
5.利用者は、WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者との取引に変更すること及びWAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者においてWAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
第6条(WAONのチャージができない場合)
1.利用者は、次の場合、WAONカードにチャージすることはできませんので、ご了承ください。
(1)WAONカード又はWAONが破損しているとき。
(2)WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
(4)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき利用者がWAONカードにチャージできないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第7条(利用可能残高の確認等)
1.WAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(WAONのご利用)
利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
第9条(WAONのご利用ができない場合)
1.利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
(1)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
(2)WAONカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3)利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
(5)WAONカード又はWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
2.前項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第10条(利用者の遵守事項)
1.利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1)違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
(2)営利の目的でWAONカード又はWAONを利用すること。
(3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、WAONカード又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
(4)WAONカードが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
2.利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAONカードをカード発行者に返還していただきます。この場合、当該WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第11条(WAONカードの破損等)
1.利用者は、WAONカードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAONカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)によりWAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAONカードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAONカード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、カード発行者からWAONカードの再交付を受けることができます。
3.第1項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAONカードにおけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAONカード又は前項により再交付されたWAONカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.WAONカード券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2項及び第3項の取扱いをいたしません。
5.第2項によりカード発行者がWAONカードを再交付する場合、WAONカードの図柄又は機能について、従前のWAONカードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前のWAONカードは、カード発行者が回収させていただきます。
第12条(WAONの盗難・紛失)
利用者がWAONカードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第13条(WAON加盟店との関係)
1.利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAONカード券面に記載されたWAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONカード及びWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、発行者所定の方法によりギフト用として発行者からWAONカードの交付を受けた利用者は、当該WAONカードを譲渡することができます。
第15条(換金の原則禁止)
1.WAONは、第13条第2項ただし書、本条第2項、第17条第2項及び第19条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
2.利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3項から第5項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
(1)第11条第3項に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき。
(2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
(3)WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3.前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法によりWAONカードをご提出いただくことにより、WAONの未使用残高からWAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。この場合、従前のWAONカードは、WAON発行者が回収させていただきます。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
5.WAONカード券面に記載されていない他のWAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
第16条(WAON発行者によるWAONサービスの解約)
1.WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
(1)利用者が本約款に違反したとき。
(2)利用者のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
2.前項の場合、利用者は、事後、WAONカード及びWAONを利用することができません。また、カード発行者は、カード発行者所定の方法により、WAONカードを回収する場合があります。この場合、WAONカードに記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
第17条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びWAONカードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
3.前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
4.WAONカード番号が判明しない場合又はWAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
第18条(WAON事業者の責任)
WAONカード及びWAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第19条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、WAONカード又はWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者及びカード発行者は、ホームページへの掲載その他WAON発行者及びカード発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
(1)利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージ又は利用を行ったとき。
3.前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第15条第3項から第5項の規定を準用します。
第20条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(5)自ら又は第三者を利用して、WAON事業者又はWAON事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2.利用者が前項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
3.WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
利用者は、WAONサービスに関して利用者とWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第22条(ご相談窓口)
WAONサービス、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 則
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2022年10月5日改定
WAONポイント約款
第1条(目的)
1.本約款(以下「本ポイント約款」といいます。)は、次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて規定するもので、WAON発行者は、本ポイント約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。
なお、イオンマーケティング株式会社(以下「WAON POINT発行者」といいます。)が管理運営するWAON POINTサービスに係るWAON POINT加盟店で、WAONを利用した場合に付与されるWAON POINTについては、WAON POINT発行者が定めるWAON POINTサービス規約が適用されるものとします。
2.本ポイント約款に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用されるものとします。
第2条(定義)
1.本ポイント約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるもの。
(2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、本ポイント約款に基づき利用者がWAONポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するもの。
(3)WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、本ポイント約款に従ってWAONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4)WAON利用約款 WAONポイントが蓄積されるWAONカードに係るWAON利用約款及びこれに付随する特約の総称。
2.前項に定めるもののほか、本ポイント約款における用語の定義は、WAON利用約款において定義する意味を有するものとします。
第3条(ポイントの付与)
1.利用者がWAONポイント対象取引を行った場合、WAON発行者は、利用者に対して、WAON発行者所定のWAONポイントを付与します。なお、WAON発行者がWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及びWAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAONポイントは付与しません。
2.利用者は、WAON発行者及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、WAONポイントを加算することができます。
3.WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、WAON発行者が定めるところによりますので、利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
第4条(ポイントの付与ができない場合)
1.次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできませんので、ご了承ください。
①WAONカード又はWAONが破損しているとき。
②WAON端末(ただし、利用者端末を除く。)の稼働時間外であるとき。
③停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
④利用者が、本ポイント約款又はWAON利用約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づきWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON発行者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第5条(WAONポイント残高の確認等)
1.WAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.WAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
第6条(WAONポイントの利用)
1.利用者は、WAONポイントがWAON発行者所定のポイントに達した場合、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントをWAONに交換することができます。
2.前項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、1ポイントあたり1円として、WAON発行者所定の単位で交換することができます。
3.前各項に基づき利用者がWAONポイントをWAONに交換する場合、イオンクレジットサービス株式会社がWAONポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。
4.利用者は、次の各号に定める場合、第1項に基づくポイントの交換はできません。これにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
①WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。
②利用者が、本ポイント約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
③WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
5.利用者がWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積されたカード以外の他のカードのWAONには交換できません。
6.前各項に定める場合のほか、利用者は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したWAON発行者所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、WAON発行者所定の方法によりご案内させていただきます。
第7条(商品返品時のポイント処理)
1.利用者がWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第3条に従って付与されたWAONポイントは減算されます。
2.前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、利用者は、WAON発行者に対して現金にてマイナス金額をご精算いただきます。
第8条(WAONポイントの盗難・紛失等)
WAONカードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
第9条(WAONポイントの有効期限等)
1.利用者が初めてWAONカードにチャージした日から1年経過後の月末までを初年度とし、2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。
2.各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
3.前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
4.WAON利用約款に従ってWAONサービスが解約その他の理由により終了した場合、当該WAONカードに係るWAONポイントは消滅します。
第10条(譲渡等の禁止)
利用者は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。ただし、利用者は、発行者所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
第11条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできませんので、ご了承ください。
第12条(WAON事業者の責任)
1.WAON事業者は、WAONポイントに関して利用者に生じた損害等について、責任を負いません。
2.ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、利用者にこれを負担していただきますので、ご了承ください。
第13条(WAONポイントの終了)
1.WAON発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
第14条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本ポイント約款を変更する場合には、WAON発行者は、WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
第15条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本ポイント約款とあわせてご参照ください。
附 則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2017年3月1日 改定
【相談窓口】WAONコールセンター 0120-577-365
●お買物についてのお問い合わせ、ご相談は、カードをご利用された店舗にご連絡ください。